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| 【認知症の高齢者や知的障害者を抱えてお悩みの方へ】 |
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高齢者や障害者の身の回りのお世話をするということは大変なことですが、 それ以上に気を使うのは法律に関わる問題や財産の管理を本人に代わって行うということです。 これらの問題は自分自身のことさえも知識のなさから難しいのに他の人の問題となると素人には手におえなくなるものです。 そういったときに利用できる制度が法定後見制度です。 法定後見制度においては、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。 この制度を下記のような方が利用されて、問題を解決されておられます。 ・認知症の母の不動産を売却して入院費にあてたい。 ・寝たきりの父の面倒をみて財産管理をしてきたが、他の兄弟姉妹から疑われている。 ・老人ホームにいる母の年金を持ち出してしまう兄に困っている。 ・自分たち(両親)が死亡した後、知的障害を持つ子供の将来が心配。その子のために 財産を残す方法やその使い方などどうしたらいいのか悩んでいる。 ・母が使うはずもない高額な健康器具などをつい買ってしまう。 |
| 【今は大丈夫だが、身寄りもなく老後に不安を抱えておられる方へ】 |
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核家族化、少子化という流れが、身寄りのない又は身内がいても疎遠になっているという弊害を現在もたらしています。 そういう状況の中で、現実に独り身で生活されている方にとっての最大の不安は、老後です。 人間は、いつかは自分ひとりで生きていくことができなくなる状況がやってきます。 そういった状況ための備えの制度として任意後見制度があります。 任意後見制度は、本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、 あらかじめ自らが選んだ任意後見人に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約を結んでおくというものです。 そうすることで、いざ自身の判断能力が低下した後に、任意後見人が、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもとに、 本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。 ・ひとり暮らしの老後を安心して過ごしたい。 ・高齢者施設などに入所するために契約をしたり、入所費用を払ってもらいたい。 ・できれば今から、老後も含めて経営してきたアパートの管理もお願いしたい。 ・今ひとり暮らしだが、自分の意思で悔いのない人生を生きたい。 と、いった方が利用されています。 これらの法定・任意後見制度は、弁護士・司法書士・税理士といった専門家が扱ってこそ納得し満足がいくものになります。 それらの専門家を豊富に抱えている当NPO法人にお気軽にご相談ください。 |
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| NPO法人 あい・ライフサポートシステムズ 〒604-8874 京都市中京区壬生天池町1-530 |